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第7回 譲渡所得とは?




今回は、譲渡所得についてです。10種類の所得の中で最もややこしい所得といえますから、ゆっくり読んでください。1回読んでわからないというのは、普通の反応ですから2回3回と読み返すようにしてくださいね。


では、はじめに譲渡所得には、


譲渡所得@ 
総合課税となるものと分離課税となるものがある。


A 所有期間に応じて
短期譲渡所得と長期譲渡所得に分かれる。


という2点をおさましょう。


@ 総合課税と分離課税の分類については、株式投資から得た所得について考えた方がわかりやすいとおもいます。
上場株式を譲渡して得た所得は、分離課税の譲渡所得に分類されます。


株式投資をおこなって損失が出た場合に、給与所得等から損失を差し引くのは、常識的に考えておかしいと感じますよね?分離とは、ここまで見てきた給与所得や事業所得などとわけて計算するということなのです。
ですから、株式は株式等(株式投資信託含む)および、分離課税を選択した配当所得としか損失をマイナスできないことになっています。


ということは、総合課税とは、この逆ですね。総合課税の譲渡所得は、給与所得や事業所得といった
他の所得と損失を通算できるということなのです。




総合課税の譲渡所得
の対象となるのは、事業用資産、貴金属・骨董品の譲渡などです。



※ 平成26年改正

平成26年4月1日以降、ゴルフの会員権を譲渡したことにより発生した損失は、損益通算の対象ではなくなりました(所得区分は総合課税のまま。損益通算のみが不可となる改正となりました)。


分離課税となる譲渡所得には株式のほかに、
土地や建物等を譲渡した場合も分離課税の譲渡所得となります。ただし、居住用財産に関しては、特例があり、他の所得との通算が認められている点はおさえておいてください。


では、次にA 「所有期間に応じて短期譲渡所得と長期譲渡所得に分かれる。」という部分のポイントを説明していきます。


とりあえず、「
5年」という数字覚えてください。


この5年という期間が長期と短期の分かれ目となります。ただし、もう一点おさえておいてください。


総合課税の譲渡所得の場合は、取得した日から譲渡した日までの所有期間が5年以下の場合は総合短期、5年超の場合は、総合長期とされますが、


土地・建物等の譲渡所得の場合は、取得した日から譲渡した日の属する年の1月1日までの所有期間が5年以下の場合は短期、5年超の場合は、長期とされます。


土地建物の譲渡所得は1月1日のおまけ付きです。似たものの違いは、2級FP技能士試験のポイントでしたね。覚えておきましょう。


最後に
総合課税の譲渡所得の計算式のポイントをお話しておきます。


総合課税の譲渡所得の計算式は、


売却価格−(購入価格+譲渡費用)−
特別控除50万円(短期総合譲渡所得のものから先に控除します。)


です。

※ 
長期譲渡所得の場合は、この計算で算出された値の1/2が他の所得と合算されます


留意点として、以下の点は、特に頭にいれておいてください。


特別控除50万円がある。(短期総合譲渡所得から先に控除します。)

総合長期譲渡所得は、その金額1/2他の所得と合算される。
所得の金額は、1/2の金額、他の所得と合算される金額は、1/2の金額です。)


覚える箇所が多く、ややこしいとは思いますが、ひとつずつ順をおってみていけば必ず理解できるようになります。あせらずゆっくり読み返してみてくださいね。



                                      







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